今回はこれから越境ECを始めるお客様、または海外への販路拡大を考えているお客様向けに検討の際のハードルになりやすい現地法人の必要性についてミニアプリ・ミニプログラムを活用した越境ECでの展開とあわせて説明させていただきます。

なお本コラムの内容は現時点における各種法規制等を抜粋した概要になりますので、より詳細な説明等を希望される場合はお気軽にお問合せください。

 

 

【現地法人とは】

現地法人とは、企業が海外に進出する際に、現地の法律に基づいて設立する法人の事を指します。
現地での店舗出店やECモールへの出店等のケースは、各国の法律に沿って現地法人の設立を行う必要があります。また、越境で商品を国外に輸出をする際には、玄関口としての現地法人が必要な場合が多くあります。

 

【中国での現地法人設立】

中国で現地法人を設立する場合、

  • 工商行政管理局への中国法人名の予約(工商行政管理局)
  • 董事の選任や章程(定款)作成
  • 銀行口座の開設と資本金の送金
  • 工商行政管理局にて会社登記や就労ビザの申請、会計士の専任等々

上記のように実際に設立するまで準備に時間もかかり、更に設立後も現地への様々な運用が必要になります。これは越境ECを検討されている方にとっては大きなハードルになっているかと思います。

 

【現地法人の必要無いミニアプリ・ミニプログラム】

弊社の提供するミニアプリ・ミニプログラムを活用した越境ECサービスでは現地法人を設立する必要も無く、越境ECを開始することが出来るスキーム提供することが可能です。本サービスをご活用いただければ日本法人のみで越境ECの展開は可能となります。
弊社では2020年からパートナーと共にサービス提供を開始しており既にたくさんの企業様での導入事例がございます。
なお、中国への越境ECで必要な各種ライセンスは弊社パートナーが所有しております。実際に越境ECを運営する受託チームも中国本国での大手EC運営経験のある人員が担当しますので、中国企業と同じ水準でサービスを展開することが可能です。

 

現地法人設立の必要のない越境EC「ミニアプリ・ミニプログラム」についてご興味をお持ちいただけましたら、是非お気軽に資料ダウンロードよりご連絡ください。

 

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